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アレックス(プロタイムズ馬込店)のブログをご覧いただきありがとうございます。
前回、前々回と保険や補助金を使った外壁塗装について、簡単にご紹介致しました。

今回は火災保険に付帯する、地震保険について書きたいと思います。

■地震保険が補償してくれる内容
あまり考えたくはありませんが、首都直下型の地震が30年以内に来ると言われていますよね。首都直下の大規模地震ではない震度5~6程度の地震でも建物に被害を与える場合があります。

そんな地震による被害を補償してくれるのが地震保険です。
具体的には、
地震・噴火・津波による損害
・火災
・損壊
・埋没
・流失
が当てはまります。

一つ注意点としては、地震による損害は地震保険が適用されます。
つまり、火災保険に入っていても地震保険に入っていなければ上記に記載した損害は補償対象外となってしまうということです。

地震保険は火災保険に入る際に加入するか選択することになりますが、火災保険では地震が原因の損害を補償してもらえないことを考えなくてはなりませんね。

■地震で建物が倒壊した場合、今の住宅ローンはどうなるか
地震が発生し、万が一今住んでいる家を建て直すこととなった場合、支払えるお金がなければ改めて住宅ローンを組むことになってしまいます。
地震保険では使途を限定していないため、被災した後の住宅ローンの負担軽減に使用することができます。

■地震保険の上限額について
火災保険金額の30~50%の金額で設定することになりますが、
建物は上限額5000万円、家財は上限額1000万円となります。

家財の地震保険は追加加入となりますので、こちらもどこまで補償があった方が良いか、試案が必要ですね。

■地震保険の保険金額の決め方
全損、大半損、小半損、一部損で分けられます。
こう見ると、火災保険よりざっくりしていますよね。

地震保険では建物がどの程度損害を受けたか判断をされます。
一部損に至らない、門や塀、給排水設備のみ、エレベーターのみといった場合には保険は適用されません。
ちなみに、居住建物以外の店舗や事務所についても対象外となります。
居住している建物の家の軸組、基礎、外壁、屋根などが対象になります。

また、鑑定人と呼ばれる方たちが建物の損害状況を見極めていきます。

今、北海道の地震で再鑑定を申し込んでいる方たちが多くいるようですが、損害状況の種類が上記の4種類しかないため、鑑定結果でもらえる金額も大きく変わります。

地震発生から時間が経ってから損害が大きくなる(液状化など)こともあるようですので、地震の損害であることを訴求できるよう家の損害状況の写真を撮る、家の状況を細かく確認してもらえるよう家の図面を用意しておくなど、鑑定人に被害状況を話せる準備をすることをお勧めします。

■まとめ
いつ来るかわからない地震ですが、国が保険会社と一緒に運営をしています。
ちゃんと地震後の生活を保障してくれる取り組みがあることは安心できますが、自分たちでも補償の内容をしっかり把握し、普段から自分の家に対して経年劣化やメンテナンスが必要な個所などチェックしておくと良いと思います。

外壁塗装についても地震保険の対象となりますので今回は地震保険について触れてみました。次回はまた違った内容を取り上げてみたいと思います。

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